JR東海に年休を取得する権利を侵害されたとして、東海道新幹線の運転士ら6人が計295万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は27日、同社が労働契約上の義務を怠ったと認め、計54万円の支払いを命じた。
判決によると、JR東海は労働協約で、業務に支障があると判断した場合、会社側が年休取得の「時季」を変更できると規定しており、訴訟では変更権が適正に行使されたかが争点となった。
片野正樹裁判長は、年休希望日の5日前まで取得の可否が分からない場合もあり得た運用について「労働者の利益への配慮にもとる」と指摘した。
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