強制不妊、請求期限を延長へ 超党派議連が法改正検討

6/6 17:47
 旧優生保護法を巡る一時金支給の状況

 旧優生保護法(1948〜96年)下で障害者らが不妊手術を強いられた問題で、被害者に一時金を支給する救済法制定に携わった超党派の議員連盟が、2024年4月の請求期限を延長する方向で検討を始めたことが6日、関係者への取材で分かった。支給認定が千人余りにとどまっているためで、延長期間は5年を軸に検討。早ければ今秋に見込まれる臨時国会に法改正案の提出を目指す。

 各地の国家賠償請求訴訟では、国に一時金320万円を上回る賠償額の支払いを命じる判決も出されている。一時金が被害実態に見合わないとの見方があり、金額の上乗せも検討課題になる。

 国の統計では、全国の約2万5千人が手術を受けた。しかし今年4月末時点で、一時金の支給認定を受けたのは1047人。既に死亡した人もいるほか「家族に知られたくない」などの理由で請求をためらうケースもあるとみられる。

 救済法では、手術の明確な記録が残っていなくても、医師による手術痕の診断書や、本人、家族らの説明を記した請求書によって認定を受ければ、一時金が支給されるとした。

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