答弁書によると、具体的な主張は追って準備書面で明らかにするとした。知事側の代理人は取材に対し、県と野川前県議が誓約書を交わし、刑事事件時効分は、分割払いによる返済が進められているとし、「県の債権管理に落ち度はない」と述べた。次回期日は5月16日。
訴状によると、野川氏は不正受給した政活費のうち、刑事事件時効分の08~14年度の計672万円の自主返納(寄付)を進めている。原告の同会議は被告の知事側が野川前県議に対し、民事上の責任を追及せず、損害賠償請求しないことが違法であることを確認し、自主返納ではない返還を請求すべきだとしている。
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