効率的な農業推進を目的に点在する農地の集積を促進する法律に基づいた所有権移転手続きに関し、新庄市農業委員会が法令解釈を誤り、本来は市が負担すべき申請書の作成費を農家個人に支払わせていたことが23日、同委員会などへの取材で分かった。同法に基づく実績で延べ1063件に影響した可能性があり、市は「返金を含め対応を検討したい」とし、誤って処理した件数を調べている。
対象となる法律は農業経営基盤強化促進法で、同市では1981(昭和56)年から事業を始めていた。通常、土地の所有権を移した場合は新たに取得した人が書類を作成して登記する。同法では手続きにかかる負担を軽減するため特例で市町村が嘱託登記することになっている。
同委員会は法令の解釈を誤り、司法書士に依頼する登記申請書の作成費を市民に請求していた。手続きを司法書士に依頼する場合、金額は司法書士によって異なるが、一般的には1件当たり3万円ほどという。
今年5月に市民から市に問い合わせがあり、認識の誤りに気付いた。同委員会の横山浩事務局長は「法令に対する知識が不足していた。いつから誤った処理をしていたのか詳しく調査したい。今後は正確な事務作業をしていく」と話している。
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