県は18日、県庄内総合支庁に勤務する50代男性職員(主査級)が盗撮行為を繰り返していたとして、停職9カ月の懲戒処分にしたと発表した。男性職員は2019年頃から勤務先や商業施設で約30件の盗撮を行ったことを認めているという。
県人事課によると、男性職員は昨年12月10日、県迷惑防止条例違反の疑いで書類送検され、同月27日に不起訴処分となったとしている。
男性職員は昨年8月17日、庄内総合支庁の廊下でスマートフォンを使い、同僚の女性職員のスカート内を動画撮影した。さらに、翌月11日、三川町の商業施設で、女性客のスカートの中を動画撮影した。この女性客が自分のスカートに向けてスマートフォンをかざす男性職員の行動に気付き、騒ぎで駆け付けた店員が取り押さえた。県警から昨年10月、県に照会があり、発覚した。
県人事課は同月から男性職員を自宅待機とし、刑事事件として立件されていないことなどを勘案して処分内容を判断したと説明。「改めて綱紀の保持、法令順守を徹底し、再発防止に努める」としている。
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