中山町は5日、本年度の固定資産税の口座振替で誤りがあり、過大に徴収していたと発表した。対象者は36人で、計263万1900円。
固定資産税について町は、2019年度に県内市町村で相次いで発覚した課税ミスと同様、相続登記されていない共有名義の資産を、相続人代表者の個人資産に誤って合算していた。町は要綱に基づき09年度分までさかのぼって調査することにしており、本年度は09、14年度分の更正をしていた。
今回の口座振替のミスは、09、14年度分の相続登記されていない資産を相続人の個人資産に振り分ける作業中に、担当職員が処理を誤り発生した。振替額の最多は45万3200円、最少は5600円。
対象者からの指摘で分かり、町職員が5日までに対象者の自宅を訪れ謝罪した。8日に口座に返金する。町は「町民に大変な迷惑を掛け、深くおわびする。再発防止に向けてチェック態勢を強化していく」とした。09、14年度分の過大徴収については、更正作業が終わり次第還付する。
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