災害救助法適用に不満も 「原子力災害救助法」の必要性訴える
2015年06月21日
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民間アパートなどを活用した借り上げ住宅の支援は災害救助法に基づいて行われている。福島県は避難指示の有無を問わず一律無償で提供。入居期間は原則2年だが、特別措置法により1年ごとに延長してきた。同県は4回目の延長を国に要請。期間を2017年3月まで延ばしたが、自主避難者への無償提供は終了する。「避難指示区域外は除染が進み、食品の検査態勢も十分。現に生活する県民がいる」と担当者。「応急救助から次の段階に進む時期だ」と説明する。 ただ避難者の中には「自然災害を想定した災害救助法を原発事故に適用するのは限界がある」という不満がある。同県南相馬市小高区から避難している米沢市避難者支援センターの上野寛事務長は「事故処理にも放射線量の低減にも長い時間を要する。『原子力災害救助法』が必要だ」と訴える。
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